(;⊙д⊙) 公道カートのレンタルサービスに伴う
当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について
内容は株式会社マリカーとその社長を、不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および公道カートのレンタルサービスから生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起したというもの。
不正競争防止法には「信用の保護」があり「周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称、デザイン、ロゴマーク等の使用を禁止」や「他人の著名表示を無断で利用することを禁止」というのがあるです。
(;⊙д⊙)p 要するに「他人の褌で相撲を取るなバカタレ」ということで。
ポイントは2つ。
①「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名等に使用
②「マリオ」等著名なキャラクターのコスチューム貸与とそれを用いた宣伝の展開
マリカー社は「マリカー」を「カート類貸与」などの商いに使うため商標として登録しているです。任天堂は異議申請を出しているです。マリオカートを想起させるのにぜんぜん違うところが商売してどないや!? ってわけ。
またコスプレ衣装のレンタルとSNSやYouTubeなどの動画配信についてはまさに不正競争行為および著作権侵害行為あたると任天堂が訴えてきたです。
ちなみに標章とは「文字、記号、図形、立体物、音」など。
標章に商業行為を付与したものが商標になるです。
標章 (⊙∀⊙)
商標 (⊙∀⊙) ← うどんブランド商品名
(;⊙д⊙)弁護士ドットコムにはこんな記事があったぜ
著作権法的には、貸し出しているコスチュームに、マリオというキャラクターイラストの本質的特徴が残存しているかが問題となります。( ゚д゚)-3 逆だわ。16x16ドットの時代から帽子とオーバーオールの意匠でやってきたマリオに対して「シンプルな服の組み合わせに本質的特徴が残っていると言えるか微妙」は虎のしっぽを踏んでしまう。
赤いシャツに赤い帽子、黄色いボタンがついた青いつなぎというシンプルな服の組み合わせに、マリオというキャラクターイラストの本質的特徴が残っているとい言えるかは、とても微妙です。
どちらかというと、シンプルな色の服の組み合わせに著作物性(言い換えれば原著作物の本質的特徴)は認められないという考え方が主流だろうと思います。
( ゚д゚)↓ こんなモザイクかかってもバレバレなんだぜ?
シンプルな服の色の組み合わせでバレる例 |
(;⊙д⊙)オーバーオールじゃなくつなぎとハンチング帽ならセーフだったろうな。
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